以前に住まわれていた方宛にDMハガキが届いている場合は・・・
①宛名の方がいない旨を郵便局員へ説明し、引き取りに来ていただくか、
②郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、
いずれかご対応くださいますようお願いいたします。
続きのご質問Q:何故他人宛のDMに対し、郵便局に連絡したりポストに投函する対応をしないといけないのか。
A:法律で定められているため、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
【以下、郵便法抜粋】
郵便法第42条
(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。)