複数の金融機関にNISA口座を開設することはできません。
但し、一定の手続き(他金融機関で発行された「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」を当行に提出する等)を行うことで、金融機関の変更は可能となりますが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。
また、NISA口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。
なお、金融機関を変更しようとする年分のNISA口座で、すでに公募株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。