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ID:1550
作成日: 2022/02/01

「お取引目的等届出のお願い」は、法令上の位置づけはどうなっているのか?

昨今、国内の銀行に対しマネー・ローンダリング防止に向けた対応の強化が一層強く求められており、当行を含む金融機関は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」や金融庁が策定・公表した「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に基づき、お客さまのお取引目的などに対する確認が義務づけられております。

金融庁のガイドラインを踏まえた沖縄銀行の取り組みについて、詳しくは以下の参考URLをご確認ください。
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