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ID:193
作成日: 2021/04/08

口座名義人が死亡しました。どのような手続きが必要ですか

相続手続きに必要な主な書類は次のとおりです。

1.被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本(注1)
※相続人の状況(たとえば、兄弟姉妹が相続人となる場合・相続人が死亡している場合で代襲相続人がいる場合等)で追加の戸籍謄本を依頼する場合があります。
※出生後婚姻や転籍等で他市町村に本籍を移している場合、それぞれの市町村で戸籍謄本をとる必要があります。本籍地の市町村でご確認ください。
※戸籍謄本が戦災等で滅失の場合は「証明願」が必要です。

2.相続人の戸籍抄本(上記1で確認できない場合)

3.被相続人の預金通帳等

4.相続人全員の印鑑証明書

5.手続き来店者の本人確認資料(免許証等)

6.遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言等) 
※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受けているもの
※自筆証書遺言保管制度を利用している遺言書は法務局(遺言書保管所)発行の「遺言書情報証明書」(「検認」は不要です。)

7.遺産分割協議書

8.銀行所定の相続届
※相続の種類によっては、上記の以外の書類をいただく場合がございます。 
※法務局発行の「法定相続情報証明書」をご提出いただく場合は、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本のご提出は原則不要です。(注1)リンク先:法務省ホームページ:「法定相続情報証明制度」について

亡くなられた方のお取引内容によって相続の手続きは異なります。
詳しくは預金相続センターまたはローンFPステーションまでお問い合わせください。 

【預金相続センターについて】
 相続手続きについて、お客さまサービスの向上等を目的に「預金相続センター」及び「ローンFPステーション」(県内全店舗)へ対応窓口を設置いたしました。
 預金相続のお手続き、ならびに預金相続に関するお問合せにご利用ください。
 なお、投資信託、国債、外貨預金、保険、融資等のお取引がある場合は、これまで通り、お取引のある当行本支店へお問合せ下さい。
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