2024年12月2日施行の「マイナンバー法等の一部改正法」により、健康保険証等(※)はマイナンバーカードと一体化され、従来の健康保険証等は廃止されました。
また、マイナンバーカードをお持ちでない方などには、「資格確認書」が提供されます。
これに伴い、沖縄銀行では2025年12月1日までの経過措置期間中、健康保険証等を本人確認書類として取り扱っておりますが、2025年12月2日以降、健康保険証等は本人確認書類や補完書類としてご利用いただけません。
なお、新たに発行される健康保険の「資格確認書」は、顔写真のない本人確認書類として引き続きご利用可能です。
(※)国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療の被保険者証、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証