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ID:319
作成日: 2021/04/16

他社から沖縄銀行へNISAを変更したい

NISA非課税投資枠を利用する金融機関は、一定の手続きのもとで変更することができます。
ただし、既にその年分の枠を一度でも利用している場合、その年は新たな金融機関にNISA・つみたてNISA口座を開設することはできません。
手続きは、以下のとおりです。
 
■受付期間
 変更を希望する年の前年の10月1日~変更する年の9月30日まで
(変更元・変更先、それぞれの金融機関での手続きを受付期間に行う必要があります。)

■他社行から沖縄銀行への変更
1. NISA非課税投資枠を利用している金融機関(変更元の金融機関)で、NISA金融機関変更の手続きを行い、「非課税管理勘定廃止通知書」(NISA・つみたてNISA口座に残高がない場合は「非課税口座廃止通知書」)の交付を受ける。

2. 沖縄銀行の投資信託取り扱い店舗(*1)で「非課税適用確認申請書兼非課税口座開設届出書」を記入のうえ提出する。
 【お手続きに必要なもの】
① 変更元の金融機関で交付された「非課税管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」
② 個人番号(マイナンバー)告知のための確認書類(*2)
③ 投資信託口座の取引印鑑(投資信託口座をお持ちでない場合は、口座の開設が必要です。)
 
3.沖縄銀行から税務署へNISA・つみたてNISA口座開設の申請を行う。
  税務署の承認後に、沖縄銀行にてNISA・つみたてNISA口座が開設される。

(*1)投資信託の取扱店舗については、「店舗・ATM一覧」をご覧ください。
(*2)既に沖縄銀行に個人番号(マイナンバー)をお届けのお客さまは、都度のお届けは不要となります。
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