NISA非課税投資枠を利用する金融機関は、一定の手続きのもとで変更することができます。
ただし、既にその年分の枠を一度でも利用している場合、その年は新たな金融機関にNISA・つみたてNISA口座を開設することはできません。
手続きは、以下のとおりです。
■受付期間
変更を希望する年の前年の10月1日~変更する年の9月30日まで
(変更元・変更先、それぞれの金融機関での手続きを受付期間に行う必要があります。)
■沖縄銀行から他社行への変更
1.沖縄銀行の投資信託取り扱い店舗(*1)で、NISA金融機関変更の申請を行う。
【お手続きに必要なもの】
① 投資信託口座の取引印鑑
② 個人番号(マイナンバー)告知のための確認書類(*2)
2.後日、沖縄銀行より郵送される「非課税管理勘定廃止通知書」(NISA・つみたてNISA口座に残高がない場合は「非課税口座廃止通知書」)を新たにNISA・つみたてNISA口座開設を希望する金融機関に提出する。
(必要書類など詳細は提出先の金融機関にご確認ください。
また、「非課税管理勘定廃止通知書」(または「非課税口座廃止通知書」)は、お手元に届くまで1~2週間程度要しますのであらかじめご了承ください。)
3.新たな金融機関は、上記書類受領後に税務署へNISA・つみたてNISA口座開設の申請を行う。
税務署の承認後にNISA・つみたてNISA口座が開設される。
(*1)投資信託の取扱店舗については、「
店舗・ATM一覧」をご覧ください。
(*2)既に沖縄銀行に個人番号(マイナンバー)をお届けのお客さまは、都度のお届けは不要となります。